以下、約款において、「BullairFhishingClub」運営元である「SS合同会社」を「甲」、利用者を「乙」と表現しております。
【約款】
1.レンタル期間について
レンタル期間とは、乙が指定し甲が承認したレンタル期間のことを指します。
甲は機材をレンタル期間の当日0時迄に、甲の指定した場所へ準備します。
乙は機材引き取り後からレンタル期間最終日まで利用することができます。但し、乙はレンタル最終日21時までに甲の指定する場所へ返却することとします。
乙は甲に対して、返却日21時から1時間あたり2,000円の延滞料金を支払うものとします。
なお、天災地変等で、甲乙にやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
2.機材の故障・不具合・破損等について
1)利用開始時の確認義務 機材は、甲が乙に貸し出しをする前に動作チェックを行なっておりますが、万が一、レンタル利用時に動作しない等のトラブルがある場合は、速やかに甲に対して通知することとします。万が一、乙が通知しなかった場合は、乙の責めに帰すものみなします。
2)利用中に機材の故障・不具合・破損等が発生した場合 落下や衝突、沈没などの事故で、機材に修理が必要になった場合は、故意/過失の有無にかかわらず、乙は修理等に係る費用を甲に支払うものとします。賠償金額に関しては、30万円を上限に実費を乙が甲に支払うものとします。 故意または重過失、また甲の求める手続きに応じない場合、乙は甲に条項3の紛失規定と同額を支払うものとします。 3)事故発生時の対応 乙は甲に対して事故発生後速やかに通知するものとし、甲の指示に従ってください。甲の指示に従わない場合、または速やかに連絡しなかった場合は、乙は甲に条項3の紛失規定と同額を支払うものとします。
3.機材の紛失について
乙のレンタル中に機材を紛失した場合、乙は甲に対して20万円支払うものとします。 また、乙は警察署へ紛失届を提出し、受理番号を甲へ通知します。
4.付属品、オプション機材について
バッテリーや魚探、配線、プロペラなど、パーツ機材の破損・紛失は、製品販売金額の100%を上限とする金額を乙が甲へ支払うものとします。
5.使用を禁止する利用方法について
以下の用途では使用してはいけません。
・人や物に接近する危険な航行
・事前にご申告のない場所での使用
・使用が禁止されているエリアでの使用
・強風など荒天時での使用
上記により、破損があった場合は、乙は甲に条項3の紛失規定と同額を支払うものとします。(可能性がある場合は、事前にご相談ください)
6.キャンセルについて
・1週間前までキャンセルの場合は、1,100円
・1週間前~4日前までの場合30%
・3日前~前日の場合80%
・当日以降は100%のキャンセル料が発生します。
※キャンセル処理は、カード決済会社の着金確認後に行うため、最大で2か月程度かかる場合がございます。
なお、初めてのご利用時などにご本人様確認・与信確認・使用場所、使用目的等の確認をさせて頂く場合がございます。
こちらの結果次第で、お申込みをキャンセルさせて頂くことがございますので、予めご了承願います。
7.料金の支払いについて
乙は甲の定める方法にて、レンタル利用料金並びに付帯する料金を支払うものとします。 延長料金等追加で発生する費用についても同様とし、甲は乙が登録したクレジットカード等を経由して費用を請求(引き落とし)できるものとします。
8.損害賠償について
1)乙の賠償責任について
万が一、乙の管理・利用中に第三者等へ損害を与えた場合、乙の費用により第三者等へ損害賠償することとします。
乙の管理・利用中に生じた損害について第三者より甲に請求があった場合、甲は乙に対してその費用を請求できるものとします。
事前に連絡ないまま機材をご返却いただけない、または甲の指定する期日までに延泊・紛失・破損精算等の支払いを行わない場合、営業損害金として1日あたり5,000円を精算金に加算して請求いたします。
2)甲の責任範囲について
乙が被った損害で甲に請求できる賠償額の上限は決済済みのレンタル費用とします。
9.免責事項
甲は本サイト及びお問合せ内容について
最善の注意を払って対応しておりますが、記載内容について信憑性を保障するものではありません。 乙の責において、その情報を活用するものとし、甲は一切の責を負いません。 法解釈においても同様で、関係法令の調査等は乙の責において行うものとし、甲はその責を負わないものとします。
10.合意管轄裁判所
紛争発生時の訴訟等は、千葉地方裁判所または千葉簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。